霊苑管理者よりお願い|信貴霊苑
管理費は、霊苑の共有部分の施設維持や環境保全の費用に当てられています。
管理費のご納付には、格別のご理解とご協力をお願い申し上げます。
管理費の具体的な使い道は…
水道施設の維持管理・補修、環境整備保全(植樹、緑化)、清掃(屑花・除草)道路整備、各施設の補足、人件費(主管者、保全要員)等々…。
墓石の建っていない方にもご協力頂きます…
管理費は、霊苑管理の共益費のようなものです。 従って個々の建墓には関係なく、霊苑全体を等しくお守りするために必要な費用です。
永代使用料とは別です…
墓地永代使用料は、その墓地を使用していただく権利金で、管理費とは違うものです。
管理費は、諸般の事情により、値上げすることもあります…
諸物価の値上げにより、運営が出来なくなったときはやむを得ず、管理費の値上げをお願いする時もあります。 管理費の使途を充分にご理解の上、ご協力の程お願いいたします。
もしも管理費が未収のため管理者不在になったら…
苑内は草ぼうぼう…墓石の建っていない墓地は屑花が捨てられ、各施設は破損のまま…。ご先祖の祀られる尊い場所が一番汚れたところになります。 管理費のご納付には、何卒ご協力を賜りたく、重ねてお願い申し上げます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
各種お手続きについて
貴家の大切なお墓です。この様な手続きは早目にお申し出下さい。
使用許可書を失ったら…
再交付の手続きをして下さい。
申請用紙は事務局にありますので、一度、お問い合わせ下さい。
墓地を継承された時は…
墓地使用者が亡くなった場合、継承者は、原則として代々その墓地を祭祀してゆかれる方です。各家の事情により、継承については、問題のある家もあります。 したがって、手続きも複雑になることもあります。 又、当方への必要書類の提出は勿論、役所等で交付願わねばならない書類(謄本や居住証明等々)もあり、早く事務局と打合わせて下さい。
納骨される時は…
墓地埋葬法により規制されていますので、必要書類のご提出をしていただかねばなりません(火葬証明書又は埋葬許可書をご用意下さい)。
住所変更(表示変更)の届出もお忘れなく…
各連絡やご案内の折に、お互い困ります。 必ずお届け下さい。 用紙は事務局にありますので、正しくご記入の上、ご提出下さい。
各手続きについては、必要経費に充当する為、手数料を頂きます。
ご了承ください。
尚、使用許可書の再発行や各書類等は、元帳から訂正しなければなりません。 郵便にてご返送の場合、若干時間がかかりますので、お許し下さい。