一般区画|信貴霊苑

ご先祖様へのメッセージを自由な形に…

ご要望に応じて様々なタイプのお墓をご用意しております。又基本タイプの他、オリジナルのお墓もご建立いただけます。
本来、墓石の形式には特に決まりはありません。貴家の思いをご納得のいくように仕上げをいたします。 詳しくはお問い合わせください。

特別セット

新規区画募集中

航空写真のマルで囲んだ部分が新規募集区画「あすか地区」となっております。
この区画は目の前に駐車場があり、無料送迎バスはもちろん、お車でのお参りの際にも大変便利です。

新区画墓地 一般区画
見学会を随時実施しておりますので、どうぞお気軽にお越しください。

オリジナルのお墓づくりを、信貴霊苑石材部がサポートします

貴家の思いを形にするオリジナルのお墓づくりを、数々の施工実績と高い技術力を誇る信貴霊苑石材部が全力でサポートいたします。 当苑石材部は、当霊苑に建墓する石碑だけでなく、近隣の石碑や石像の施工を任されるなど、高い評価をいただいております。


南高安(垣内共同墓地内)

高座神社(岩戸神社内)

信貴霊苑・墓地使用規定

第1条
信貴霊苑の墓地使用についてはこの規定の定めるところによる。
第2条
霊苑の管理運営は、宗教法人神理教高安教会が行う。
第3条
この霊苑の墓地使用者は、宗旨宗派を問わない。
第4条
使用墓所内には、焼骨並びにそれに準ずる物の埋葬以外は不許可とする。
第5条
墓地使用者は別途定める管理料支払い約定書により、墓地管理料を支払うものとする。
第6条
管理料は、霊苑内の共益部分の維持に使用され、天地異変の補償にはその責を一切負わない。
第7条
墓石建立及び、その他の石工事を行う場合は、霊苑内の尊厳維持を図るため信貴霊苑石材部を以て施工しなければならない。
第8条
墓地使用者が霊苑内において、墓碑その他の工作物を建造、改修、撤去、移転又は植樹もしくは現状を著しく変更しようとするときは、予め管理者に届けなければならない。墓所内の清浄の管理については当該墓所の使用者がその責任を負う
第9条
霊苑の施設、備品の使用については、すべて管理者の指示に従わなくてはならない。万一は存下場合はその復旧に要する費用は使用者の負担とする。
第10条
霊苑内の施設、備品、未契約墓地の区画等の変更は管理運営上の必要に基づき、管理者の判断にて行う事がある。 霊苑内の構造物、施設については、管理者において補修、手直しの必要を認めたときは、墓地利用者は、管理者の指示、連絡に協力するものとする。 但し危険又は、他人に迷惑をかける虞があり、緊急を要するときは、管理者の指示連絡に基づき墓地用地の移転その他適当な措置を講ずる事が出来る。 この場合の費用は管理者の負担とする。
第11条
使用墓所内の墓碑、工作物、植木等の転倒等の事故が発生し、又は発生する虞があるときは、管理者の通報に従い墓地使用者は遅滞なく自己の責任と負担において相当な措置を執らなければならない。但し危険又は他人に迷惑をかける虞があり、緊急を要するとき管理者はその判断に基づき墓地用地の移転その他適当な措置を講ずることが出来る。この場合の費用は墓地使用者の負担とする。
第12条
墓地使用者はその氏名及び住所を変更した時は、速やかに管理者に届け出なければならない。
第13条
墓地使用者が次の事由に該当した時、管理者は墓地使用の承認を取消し、使用者はその権利を喪失する。又、祭祀継承者の行為により同様の結果を招来した時も同様とする。①墓地使用者が3年以上管理料を納付しないとき。②墓地使用者が死亡又は所在不明で1年以上継承者の届け出がなく墓地使用の継承が不能と認められるとき。③墓地使用を他人に譲渡・転貨、又は他人に使用させたとき。④墓地本来の目的以外の目的に使用した時。⑤他の使用者の信仰に圧力を加えたり、甚だしく近隣の迷惑となる行為をして管理者の注意にも拘わらず是正しないとき。⑥墓地使用について虚偽の申し込みをなし、霊苑に対し不振の行為があったとき。⑦前各号の外、管理者の指示に違反して霊苑の秩序を乱し、霊苑運営を妨げる行為があったと管理者が判断したとき。
第14条
墓地使用を放棄しようとする場合は先に交付した墓地使用許可証を添えて書面で届け出するものとする。この場合は使用者の責任及び費用において30日以内に埋葬品等を移転し、跡地を現状に復するものとする。
第15条
第13条に基づき墓地使用権を喪失した時、又第14条に基づき墓地私用を放棄されたが、使用者が現状復旧しないときは、管理者が墓碑その他附帯物を墓地使用者に代わって一定の場所に移動及び法令の規定による改葬手続きを経て埋蔵された焼骨を墓地内の無縁墓に移すことが出来る。尚この場合の費用は元使用者に請求する事が出来る。
第16条
墓地使用権は、他人に譲渡・転貨することが出来ない。
第17条
既納の使用料及び管理料は、一切返還しない。
第18条
墓地使用者は、この規定の外「墓地埋葬等に関わる法律」その他関係法令の規定を遵守しなければならない。
第19条
本規定は次の事で改正することが出来る。①法令の改正による場合②本規定外にその必要性のある事項が生じた場合③世情の変動による管理料の改定。
第20条
永代使用料、管理料、納骨料並びに石碑に関する一切の代金は、銀行振込又は当霊苑事務所での扱いとする。(当霊苑規定の領収書以外の領収は無効とする)

無料送迎マイクロバス「毎日運行」

近鉄「信貴山口」駅より、無料の送迎バスを
毎日午前9時から午後4時まで運行しております。
お一人様でもスグお迎えに上がります。
駅前には霊苑のバス待合所もあり、便利で安心。

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信貴山駅口までの行き方