櫻 さくら|信貴霊苑
日本人の心 … 櫻 さくら
そして人は自然に帰る・・・
自然の摂理で自然のままで
桜は我々にとって特別な思いを寄せる花
自然廟の中にあって 特に思いを寄せて
櫻をかたちにしてみました
永代供養墓で安心です。
1名様用から3名様用までございます。宗旨・宗派は問いません。
随時見学受付中。お気軽にお問い合わせください。
信貴霊苑 自然廟・櫻(さくら) 永代供養墓地 奉祀料
●永代使用料 | 100,000 | (一霊の場合) |
●永代管理料 | 30,000 | (一霊の場合) |
●納骨料 | 20,000 | (一霊の場合) |
●霊碑代 | 150,000~ | |
合計 300,000~ | ||
(彫刻を後日追加される場合は、別途費用がかかります。) | ||
※納骨時、寺院回向料、供花、お供養品等は、申込者負担となります。 | ||
(使用規定をご参照ください) |
・祭祀承継者は成人(男・女)とします。
信貴霊苑・自然廟・櫻(さくら) 使用規定
- 第1条
- 自然廟(櫻)の使用については、この規定の定めるところによる。
- 第2条
- 自然廟(櫻)の運営管理は、宗教法人神理教高安教会が行う。
- 第3条
- 自然廟の使用者は、宗旨宗派を問わない。
- 第4条
- 自然廟(櫻)に埋葬できる人は、この規定を遵守する人で使用者もしくは祭祀継承者だけ埋葬できる
- 第5条
- お骨はないが、自然廟(櫻)の使用規定を遵守し廟碑に彫刻し、永代供養できる。
- 第6条
- 自然廟(櫻)への埋葬は、①焼骨 ②遺髪・爪 ③改葬の場合は、焼骨と埋葬してあった部分の土のみとし、それ以外は埋葬はできない。(人骨以外の埋葬はできない)。
- 第7条
- 自然廟(櫻)を使用する又は希望する者は、「信貴霊苑・自然廟(櫻)使用誓約書」に墓地永代使用料・永代管理料・納骨料を添えて提出しなければならない。
- 第8条
- (第7条)は、申込時に一括払いとし他のいかなる名目の費用も一切請求しない。(後日の廟碑追加彫刻代を除く)
- 第9条
- 既に(第7条)の納付済の費用は、いかなる名目についても一切返還しない。
- 第10条
- 埋葬(納骨)の際は事前に埋葬者の火葬証明書(市・町・村発行)又は改葬許可書を当霊苑迄提出し指示に従って埋葬すること。
- 第11条
- 分骨の場合も、本使用規定遵守で埋葬できる。。
- 第12条
- 祭祀承継者の変更又は、権利者より先に死亡の場合は、他の人を任命し、速やかに当苑迄申し出て手続き完了すること。
- 第13条
- 埋葬時は、申込者(祭祀承継者)本人が立会人とする。(使用者、祭祀承継者どちらも立会い出来ない場合は埋葬できない。
- 第14条
- 埋葬は、この規定の外「墓地埋葬等に関する法律」その他、関係法令を遵守する
- 第15条
- 埋葬の指定日(期間)は特にないが、年4回(盆・彼岸2回・正月)の埋葬行為については、当霊苑の許可に従う。(埋葬時間は10:00〜16:00の間とする
- 第16条
- 自然廟(櫻)は個人墓地につき譲渡並びに使用権の移転は出来ない。
- 第17条
- 次のような行為があった場合は、埋葬許可を稚取り消すことが出来る。 ①本規定に従わないとき。 ②埋葬時、申込者(祭祀承継者)が立合出来ないとき。 ③申込者(祭祀承継者)の埋葬者以外の埋葬行為。(第三者の埋葬行為) ④本来の目的以外に使用したとき。 ⑤他の使用者の信仰に圧力を加えたり著しく近隣への迷惑となる行為をして当霊苑の注意に拘わらず是正しないとき。 ⑥勝手な植樹
- 第18条
- 永代使用料、管理料、納骨料並びに石碑に関する一切の代金は、銀行振込又は当霊苑事務所での扱いとする。(当霊苑規定領収書以外の領収は無効とする)