一代仏|信貴霊苑
一代仏とは、一人(個人だけ)が入るお墓ではなく継承者不在の貴家一族が入る永代供養墓です。 個人墓・夫婦墓にも最適です。 宗旨・宗派は問いません。どなた様でもご利用いただけます。
完全な独立墓で、お好みの方位がたくさんあり、ご自由に選んでいただくことが出来ます。平成八年建立以来、たくさんの方々にご利用いただいており、特に独身女性の方々にも大きい反響を得ています。
継承者がいらっしゃる間は、普通のお墓としてご使用いただけます。
この様な方々のために…
- ■誰にも束縛されない
- ■配偶者に先立たれて子供もなく、自分だけのお墓を考えておられる方
- ■単身者である(男・女)
- ■夫と一緒の墓(実家)に入りたくない方
- ■将来夫婦別姓でいきたい方
- ■少子化・高齢化・シングル化・女性の方の社会進出などが進み、自分のお墓は自分で決めたいと思っておられる方
- ■自然に還りたいと(散骨)を考えられてる方
ご利用者様の生の声
夫の墓に入りたくない。 しかも実家の墓にも入れない。 自分だけの墓(旧姓)が欲しいと思っていた時、一代仏に出会い、誰にも束縛されず、後々の墓の管理も永代管理ということで、安心して墓を建てることができました。
私の妻は両親(妻の)と一緒の墓に入りたい。 そこで私の両親の墓は、長男が見ていることもあり私達夫婦と妻の両親と一緒に入れる墓が欲しかった。 その時チラシで一代仏に出会い、スタッフの方の感じよい対応とアドバイスがとても良く、墓を建てることに決めました。
年2回の合同回向祭
年二回(4月8日・10月第2日曜日)、いずれも午前11時より合祀墓前にて行います。 この場合、祭祀承継者の方には、ご連絡致しませんのでご自由にご焼香下さい。
詳しくは「行事のご案内」をご覧ください。
信貴霊苑 一代仏 奉祀料
●永代使用料 | ¥560,000 | (1回前払い) |
●永代管理料 | ¥70,000 | (1回前払い) |
●納骨料 | ¥20,000 | (1回前払い) |
●霊碑料(五輪塔) | ¥900,000 | |
合計 ¥1,550,000 | ||
(彫刻を後日追加される場合は、別途費用がかかります) | ||
※納骨時、寺院回向料、供花、お供養品等は、申込者負担となります。 | ||
(使用規定をご参照ください) |
信貴霊苑・一代仏(永代供養墓地)使用規定
- 第1条
- 一代仏(永代供養墓地)の使用については、この規定の定めるところによる
- 第2条
- 一代仏(永代供養墓地)の管理運営は、宗教法人神理教高安教会が行う。
- 第3条
- 一代仏の使用者は、宗旨宗派を問わない。
- 第4条
- 一代仏(永代供養墓地)に埋葬できる人は、この規定を遵守する人で使用者もしくは、祭祀継承者だけが埋葬できる。
- 第5条
- お骨はないが、一代仏の規定を遵守し石碑を建立し永代供養できる。
- 第6条
- 一代仏(永代供養墓地)への埋葬は、①焼骨 ②遺髪・爪 ③改葬の場合は。焼骨と埋葬してあった部分の土のみとし、それ以外は埋葬はできない(人骨以外の埋葬はできない)
- 第7条
- 一代仏(永代供養墓地)を使用する、又は希望する者は、「信貴霊苑・一代仏(永代供養墓地)使用申込誓約書」に墓地永代使用料・永代管理料・納骨料を添え提出しなければならない。
- 第8条
- (第7条)は、申込時に一括とする。
- 第9条
- 既に(第7条)の、納付済みの費用はいかなる名目についても一切返還しない。
- 第10条
- 埋葬(納骨の際は、事前に埋葬者の火葬証明書(市・町・村発行)又は、改葬許可書を当霊苑迄、提出し、指示に従って埋葬すること。
- 第11条
- 分骨の場合も、本規定遵守で埋葬できる。
- 第12条
- 祭祀承継者の変更又は、権利者より先に死亡の場合は、他の人を任命し、速やかに当霊苑に申し出て手続き完了させること。
- 第13条
- 埋葬時は、申込者(祭祀承継者)本人が立会とする。(使用者、祭祀承継者どちらも立会出来ない場合は埋葬できない。
- 第14条
- 埋葬時の回向に関しては、寺院同行出来るものとする。この場合の(寺院・供物・花)等々の費用は申込者(祭祀承継者)の負担とする。
- 第15条
- 埋葬は、この規定外「墓地埋葬等に関する法律」その他、関係法令を遵守する。
- 第16条
- 埋葬の指定日(期間)は、特にないが、年4回(盆・彼岸2回・正月)の埋葬行為については、当霊苑の許可に従う。(埋葬時間は10:00〜16:00の間とする)
- 第17条
- 墓地使用権は、譲渡、転貨することが出来ない。
- 第18条
- 次のような行為があった場合は、埋葬許可を取り消すことが出来る。
①本規定に従わないとき。
②埋葬時、申込者(祭祀承継者)が立会出来ないとき。
③申込者(祭祀承継者)の埋葬者以外の埋葬行為。(第三者の埋葬行為)
④本来の目的以外に使用した時
⑤他の使用者の信仰に圧力を加えたり著しく近隣への迷惑行為をして当霊苑の注意に拘わらず是正しないとき。 - 第20条
- 永代使用料。管理料、納骨料並びに石碑に関する一切の代金は、銀行振込又は、当霊苑事務所での扱いとする。(当霊苑規定の領収書以外の領収は無効とする)
以上