合祀墓|信貴霊苑
合祀墓は超豪華で完全埋葬方式の永代供養墓です(お骨は完全埋葬して土に戻します)。 もしも、供養される方がおられなくなっても、合祀墓の供養は未来永劫無縁にはなりません。生活スタイルが多様化した現代、「無縁にはならない安心感がある」合祀墓の在り方が理解され、広い賛同を集めています。
特に、独身女性の方々にも大きい反響を得ています。宗旨・宗派に関係なく、どなた様でもご使用頂けます。
この様な方々のために…
- ■後継者(子供)が無く、お墓を建てても将来無縁になられる方
- ■現在、墓地はあるが後継者が無く無縁になられる方
- ■戦争のため、独身を余儀なくされ、現在まで独身でおられる方
- ■子供が娘ばかりで、嫁に出た後、継承者が無い貴家
- ■夫の墓(実家)に入りたくない方
- ■将来夫婦別姓で個人墓を考えておられる方
- ■少子化・高齢化・シングル化・女性の方の社会進出などが進み、
自分のお墓は自分で決めたいと思っておられる方 - ■自然に還りたいと(散骨)を考えられてる方
- ■ご先祖様のお墓が地方にあり、改葬して、先祖供養をしたいと思っておられる方
- ■いずれは、夫婦一緒のお墓に…と考えておられる方々にも…
年2回の合同回向祭
年二回(4月8日・10月第2日曜日)、いずれも午前11時より合祀墓前にて行います。 この場合、祭祀承継者の方には、ご連絡致しませんのでご自由にご焼香下さい。
詳しくは「行事のご案内」をご覧ください。
信貴霊苑 合祀墓 奉祀料
●永代供養料(一体) | ¥300,000 | (1回前払い) |
●納骨料(一体) | ¥20,000 | (1回前払い) |
●霊碑代(赤・黒、一基) | ¥230,000 | (彫刻代含む) |
合計 ¥550,000 | ||
(彫刻を後日追加される場合は、別途費用がかかります) | ||
※納骨時、寺院回向料、供花、お供養品等は、申込者負担となります。 | ||
(使用規定をご参照ください) |
信貴霊苑・合祀墓使用規定
- 第1条
- 合祀墓の使用については、この規定の定めるところによる。
- 第2条
- 合祀墓の管理運営については、神理教高安教会が行う
- 第3条
- 合祀墓の使用者は、宗旨宗派を問わず埋葬できる。
- 第4条
- 合祀墓に埋葬できる人は、この規定を遵守する人であれば埋葬できる。
- 第5条
- お骨はないが、合祀墓として廟碑に彫み永代供養ができる。
- 第6条
- 合祀墓への埋葬は ①焼骨 ②遺髪・爪 ③改葬の場合は、焼骨と埋葬してあった部分の土のみとし、それ以外の埋葬は出来ない。(人骨以外の埋葬は出来ない)
- 第7条
- 合祀墓を使用する又は希望する者は「合祀墓使用申込誓約書」並びに永代使用料と納骨料を添えて提出しなければならない。
- 第8条
- 永代使用料と納骨料は、申込時に一括払いとする。
- 第9条
- 既に納付済の永代使用料は、いかなる名目についも一切返還しない。
- 第10条
- 埋葬(納骨)は事前に埋葬者の火葬証明書、(市・町・村発行)又は、改葬許可書を当霊苑迄提出し、指示に従って埋葬すること。
- 第11条
- 分骨の場合も、本使用規定遵守で埋葬できる。
- 第12条
- 埋葬時の納骨行為は、当霊苑が立会人として行う。
- 第13条
- 埋葬時は、申込者又は後見人が、立会人とする。(どちらも立会出来ない場合は埋葬できない)
- 第14条
- 埋葬時の回向に関しては、寺院同行出来るものとする。この場合(寺院・供物・花)等々の費用は申込者(祭祀承継者)の負担とする。
- 第15条
- 埋葬は、この規定の外「墓地埋葬等に関する法律」その他、関係法令を遵守する、
- 第16条
- 合祀墓の合祀祭は年2回とし、その時の費用は、宗教法人神理教高安教会の負担とする。
- 第17条
- 埋葬の指定日(期間)は特にないが、年4回(盆・彼岸2回・正月)の埋葬については、当霊苑の許可に従う。(埋葬時間は10;00〜16:00の間とする)
- 第18条
- 次のような行為があった場合は、埋葬許可を取り消すことが出来る。 ①本規定に従わないとき。 ②埋葬時、申込者(祭祀承継者)が立合出来ないとき。 ③埋葬者(祭祀承継者)の埋葬者以外の埋葬行為。 ④日本来の目的以外に使用した時。 ⑤他の使用者の信仰に圧力を加えたり、著しく近隣への迷惑となる行為をして、当霊苑の注意に拘らず是正しないとき。
- 第19条
- 永代使用料、管理料、納骨料並びに石碑に関する一切の代金は、銀行振込又は当霊苑事務所での扱いとする。(当霊苑規定の領収書以外の領収は無効とする)